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民主党小沢幹事長の資金問題で、もと秘書の方3名が今日にも起訴されるとか。 小沢幹事長自身は収支報告書不正記載に関与していたかどうか、証拠不十分で不起訴の公算 が大であるとか。日夜姦しく報道されています。 このブログを書いている最中にでもニュースで報道されるかもしれません。 ここで私はどうしても、おばあちゃんの少数異見として質問しておきたいことがあります。 特に第三点目については、長いこと疑問を持ち続けてきたことでしたので。 質問したいことは三つあります。 1.三名の元秘書に対する一連の検察の調査はおまりにも異常ではなかったか。 2.収支報告書に不正の記載をした罪というが、そもそも収支報告書なるものが、今まで政治家 にそれ程重要視されていたものだったのか。疑問です。 3.収支報告書そのものに対する疑念。 まず2の点から質問します。 収支報告書はどのような形式なのでしょうか。 私は複式簿記の観点から普通に考えた場合に、[借方]収入金額と収入明細 [貸方]支出金額と支出明細 [残高金額] となっているのだと思います。 少なくともこのような原始帳簿から報告書が記載されている筈だと思います。 ごく当然のことながら[残高金額]と実際の現金残高は合致しているのだと思います。 現金と言ってもそれは預金であったりするのはあたりまえのことを言っているわけですが。 どんなに太っ腹な議員先生でも、[残高金額]が合致していなければ、たとえ信頼する会計責任者 や、会計担当の秘書であったとしても任せてはおけないでしょう。 そうである筈なのに----。問題はその点です。 よく新聞の隅っこにごく小さく、某議員が収支報告書を訂正した。とのっています。 故意か失念か、わかりませんが、某議員の収支報告書洩れが発覚したとき、そのように処理され るようですが、それだけでことは終わりのようです。 では発覚した記載洩れが収入洩れだとしたら、収支報告書の時点で[残高金額]はどうなるので しょぅか。そのお金はどうやってつじつまを合わせているのでしょうか。 私は非常に不思議なことだと疑問を持っていました。 ここでは、その点の追求はその位にするのですがここでの結論は、常日頃政治規正法における 収支報告書は、提出の際慌しく作成しても、何等不都合がないものではないかと推量されること です。 今回の、特に現職石川議員の調査の過酷さは、検察が錦の御旗として掲げておられる収支報告 書不正記載の論点と、私が感じる収支報告書の現状とを対比してみるときあまりにもアンバランス ではないかと感じます。1と2とをまとめて質問をしたいことです。 重要だと考えるのは3です。それは政治家が引退した場合の政治資金の[残高金額]の処理です。 後継者がいない場合はどう処理されているのか。 地盤、看板を引き継ぐ後継者がいる場合はどう処理されているのか。 この問題は前にこのブログに書いたことがあります。 それについて私達国民は何も知らされていません。 私は政治資金規正法の一番の問題点は、贈与税の問題の究明が全くされていないことだと 考えています。 特に世襲議員の場合は問題が大きいと思います。 小沢幹事長の場合も結論はそこに帰着するのではないでしょうか。 それらの点によって、石川議員はたとえ起訴されて、自民党などから議員辞職勧告案が提出されて も、石川議員がそれに絶対応じないようにしてほしいのです。 今回の一連の推移を観察してみればここで有為の政治家を抹殺することは不条理ではないでしょうか。 特に民主党の皆さんに心からお願いしたいと思います。 石川議員はわが身に降りかかった重い現実を背負いながら、今後政治資金規制法の正しい改正の ために全力をつくして欲しいと願います。 まさか裁判で実刑判決などはないと信じていますので。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~mid0ri/ 川口 翠のホームページ [桐]でビジネスソフトを作っちゃおう教室は通信教室として衣替えを致しました |
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